外部突起物規制でベース車選びが変わる・・かな?
2009年1月1日以降に登録の車両に、「外部突起物規制」なる制限が出来ていますよね。
それより以前に登録された古い車には関係の無いハナシなので
今まではあまり気にしていなかったのですが
どうやら次期車両にはこれが当てはまりそうなので
いろいろ調べてみましたが、なにやらグレー色の部分が多く存在していることに驚かされました。
車高2m以下の外装部で、フロアラインより上の部分に
直径100mmの球体が当たるような突起物があってはならないということのようですが
ルーフキャリア等の外装部品を販売しているメーカーには
かなりの衝撃があった様子ですね。
それはもちろん自動車製造メーカーにも同様でした。
それがキャンピングカーにはどうなのでしょうか?
と言うことになると、対象になる車両は
(対象車種:5・3ナンバー及び一部の8ナンバー)
ということです。
一部の8ナンバー??
いろんな見解を見ていると、どうやらキャンピングカーの場合
ベース車両が何かってことが問題になりそうで、
貨物車ベースや10人乗り以上の車両などは除外される様子なんですね。
・・・ということは・・・
我が家のは、バスベースだからセーフってことになるのでしょうかねぇ・・・
そして、グレー色の部分として
「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」の一部改正に係る意見の募集について
~乗用車の外装基準の適用について~
自動車の安全基準は、交通事故被害の低減を図るとともに国際的な整合性を図りつつ、拡充・強化しているところです。
自動車の車体の外形その他自動車の形状を構成する部位に係る安全基準については、自動車と人との衝突又は接触の際に人が負傷する危険性を減らし、又は負傷の程度を低減することを目的として、平成13年に基準の拡充・強化を行っており、平成21年1月以降に製作される乗用車に適用されております。
しかしながら、今般、一般乗用旅客自動車運送事業用自動車に備える社名表示灯等及び一部の霊柩自動車について、同基準に適合させるための準備が整っていないものがあるとの事態が判明しました。そのため、平成21年1月以降に製作される乗用車について、平成29年3月31日までの間、平成13年に公布された改正後の乗用車の外装基準の適用を猶予することができるよう「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」(平成14年国土交通省告示第619号)の一部を改正することを検討しています。
というような弱気な報道発表もありました。
ただ、この後どうなっているのかがネットで調べても良く分かりません。
その辺のことが知りたいし、気になるのですがもっと情報が欲しい。。。
ただ、人命に関わることですから本当に規制が必要ならば
アフターパーツに関しては2009年以前の車にも適用する必要があると思うのですがねぇ・・・
古いネタでスミマセン。。。
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